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遺言書を作成したい

「自分が亡くなったとき、残された遺族に争いを残したくない。」そんな思いに弁護士が応えます。
まずは、遺言書を作成し、ご自身の意思を明確にすることが考えられます。遺言書の内容については、紛争予防のため配慮が必要になります。

遺言には◆自筆証書遺言 ◆公正証書遺言 ◆秘密証書遺言の3種類があり、それぞれの特徴があります。

■自筆証書遺言
この遺言は、全文をご自分で自書しなければなりません。ワープロで打ったり、ビデオに遺言内容を録画
しても無効です。
ご自分で作成する遺言の内容が不明確でも無効となります。弁護士に相談して、どの財産をどのように相続させるかなど、ご自身の意思を表現し、かつ法律上確実な遺言を作りたいものです。
■公正証書遺言
より確実に効果を発生させるため、公証人役場という場所で公正証書の形でなされる遺言です。その際には、証人2名の立会が必要です。遺言をする方がその内容を口頭で伝え、公証人が作成します。あらかじめ、内容を検討し、公証人と交渉のうえ作成する場合が多いです。
■秘密証書遺言
生前、遺言の内容を家族に知られたくないような場合は、秘密証書遺言を作成します。封筒に遺言内容 を記載した文書を入れ、封筒に封印をします。その封筒を公証人と証人2人に提出して作成します。

相続の相談

相続は、誰もが経験する身近な法律問題です。ただ、みなさんが相続についての正しい知識を持っているかというと、必ずしもそうではありません。相続人は、亡くなった方の遺産を相続します。相続に関する正しい知識がなければ、不利な条件で遺産分割に応じてしまうかもしれません。相続が生じたら、まずは弁護士に相談して正しいアドバイスを受けましょう。
■相続分ってどうなってるの?
相続分とは、相続を受ける権利のことです。相続が発生した時の遺族によって、相続分は異なります。
子どもがいる場合(孫を含む)は、①配偶者が二分の一、子どもらが二分の一となり、子どもは居ないが親がいる場合は、②配偶者が三分の二、親が三分の一、となります。
子も親もいない場合は、③配偶者が四分の三、兄弟が四分の一というふうに段階をおって考えていきます。子どもと兄弟が同時に相続人となることは通常ありません。
配偶者がいない場合は、それぞれ①から③の段階で子どもの間や兄弟の間で均等割りになります。
また、①や③のばあいに、子や兄弟が死去していて、その子どもたち(孫や姪・甥)が居る場合は、孫や甥・姪に相続権が移ります(代襲相続)。
このように、相続に関する問題は、みんなが知っているようで、実は複雑なのです。「相続分がどれくらいになるの?」「そもそも私は相続人なの?」そんな質問でもお気軽にご相談ください。
■遺産分割って何?
相続が生じたら、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。各相続人の相続分というのは、あくまで相続人間で話し合いがつかない場合の話であって、遺産を相続人でどのように分けるかは、相続人の自由です。遺産分割の際には、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
遺産の記載に漏れがあってはいけませんし、後述のような問題がありますので、弁護士に依頼する等し
て確実な遺産分割協議書を作成しましょう。
■特別受益や寄与分って何?
お亡くなりになった方から生前に贈与を受けていた場合,贈与のされかた(家を建てるときに贈与を受けた、など)によって、これを遺産分割のときに調整する必要があります。このような調整を「特別受益」と呼び、特別受益分を遺産に加算し、分割される相続分から特別受益分差し引いて計算します。
また、お亡くなりになった方の遺産について、相続人の努力で遺産が増加したような事情がある場合に
も、遺産分割の際に調整することになります。
どのような場合に認められるかは、微妙な場合もありますので、お気軽にご相談ください。
■遺留分って何?
遺言書に、「長男に遺産を全部相続させる」と記載してありました。長男以外の方は、一切遺産をもらえないのでしょうか?
法律で保護された範囲で遺産を取得できます。これを「遺留分」と言い、通常、遺言によっても奪えない権
利として相続分の半分を請求できます。ただ、遺留分を主張できる期間は1年と短いので注意が必要で
す。
■相続放棄って何?
父親が多額の借金をしたまま死亡しました。そして、遺産がありません。このような場合、家庭裁判所に
申立てをして相続を放棄できます。相続を放棄すれば、遺産を取得できませんが、借金(債務)も払わなく
てよくなります。
相続放棄のできる期間(熟慮期間)は、その相続を知ったときから3カ月と短いので注意が必要です。ま
た、遺産を処分してしまったりすると、放棄ができなくなることもあります。それまで知らなかった被相続人
の借金の請求があったときなどは、弁護士に相談してください。
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