身内や知人が刑事事件を起こした場合や身内や知人が刑事事件の被害者となった場合に、弁護士による適切アドバイスを受けることができれば安心です。
- ■逮捕
- 警察は、嫌疑があることに相当な理由があると判断した場合には、被疑者(報道では「容疑者」と呼ばれます)を逮捕することができます。逮捕の期間は最大72時間で、被疑者は、この間、警察署の留置施設で身柄を拘束さるのが通常です。
- ■勾留
- その後、警察は捜査のために被疑者を引き続き10日間、警察の留置施設等で勾留することができます。勾留は、さらに10日間(合計20日間)延長されることがあります。
- ■起訴
- その後、検察官が、証拠により被疑者を有罪にできると判断した場合、被疑者は正式に刑事裁判にかけられます。これを起訴(公訴提起)といいます。
場合によっては「不起訴」で釈放されたり、軽微な犯罪であれば、略式裁判で罰金刑を科せられることもあります。
あなたの身内や知人が逮捕された場合、多くの事件では、勾留された段階で国選弁護人が付きます。その場合、国選弁護人を通じて、アドバイスを受けることができます。必要があれば、私選で弁護人を選任することもできます。
国選弁護人が付かない比較的軽微な犯罪であっても、一度は当番弁護士による無料のアドバイスを受ける機会があります。身内の方は、必要があれば、当番弁護士を通じてアドバイスを受けるとよいでしょう。
起訴前に弁護士を選任することは重要です。仮に罪を犯していたとしても、被害者と早期に示談ができれば、不起訴処分となる場合もあります。また、起訴後、速やかに保釈の請求ができるかもしれません。逮捕段階では、身内であっても面会はできませんし、勾留後も面会禁止となる場合があります。弁護士であれば、被疑者と自由に面会ができますので、弁護士を通じて多くの情報を得ることができます。
身内や知人が逮捕されたとしても、慌てずに、まずは弁護士にご相談ください。
- ■犯罪の被害に遭った場合
- 告訴や告発ができます。その場合の文書作成を弁護士に依頼することも可能です。
- ■被害者参加人として刑事裁判に参加したい
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これまで刑事裁判において犯罪被害者は第三者として裁判での関与は限られていました。しかし、2008年から犯罪被害者参加制度が施行され、特定の重大事件の被害者は、法廷内に着席して、自ら尋問したり、意見を述べたりすることが認められるようになりました。そして、参加した被害者は、弁護士を被害者参加弁護人として選任できるようになりました。これにより、弁護士から法的なアドバイスを受けつつ、刑事裁判に参加することが可能となりました。
ただ、実際の刑事裁判では、告知が不十分であること等の理由から、被害者参加の制度が十分に利用されていないのが現状です。犯罪の被害者として刑事裁判への参加を望まれる方は、一度、弁護士に相談をしてみるとよいでしょう。
- ◆会社を解雇された
- 会社が正当な事由もなく解雇することは法律上認められません。また、正職員以外の雇い止めについても、法的に保護されることがあります。納得のいかない解雇や雇い止めについては、ぜひ相談ください。
労働審判などの利用により、労働者の正当な権利を守ります。 - ◆会社が残業代を支払わない
- 仕事をした分については、会社は当然支払わなければなりません。残業したということが証明できれば、請求は可能ですが、法律上2年間しか遡って請求することはできません。
相談の際は、できるかぎり資料 を持参いただくようお願いしています。 - ◆会社でセクハラ等の被害を受けた
- セクハラやパワハラは、労働関係において重大な問題です。事実の確認が難しいことから、泣き寝入りを
する方もいますが、相談してみてください。会社などとの関係を悪化させない解決法や申入れ、請求など
に必要な事実について、弁護士としてお役に立てます。
- ◆手術後、重大な後遺症が残った等の医療過誤の被害にあった
- 治療を受けたとき、残念ながら思わしくない結果となっとき、患者として責任を求めたくなる気持ちはよく分かります。しかし、医療について知識のない患者にとって、なにをどうやって責任を追及するのかは相当に困難ですから、弁護士に相談してください。
医療過誤事件では、カルテを分析し、病院側にどのような責任があるかを検討することが大切ですので、まずはカルテ調査の依頼をしていただくことになります。その上で、病院へ説明を求め、交渉や訴訟などでの責任追及を行うことになります。弁護士までご相談ください。