まずは、調停を申し立てることができます。
調停では、調停委員2名(男女1名ずつ)が、夫婦それぞれから話を聴き、話し合いによる解決を図ります。離婚するかどうかだけでなく、慰謝料や財産分与、子の養育費や親権などについても話し合われ、合意ができると、調停が成立します。
離婚自体は成立しているものの、養育費等について合意ができない場合や、離婚前に婚姻費用などを早急に決めてもらう必要がある場合には、審判や審判前の保全処分を申し立てられます。
離婚調停が不成立に終わった場合、離婚の裁判(訴訟)が可能です。ただ、裁判により離婚が認められるためには、法律上の離婚原因が必要です。離婚原因とは、不貞行為(浮気)や暴力(DV等)があった場合などです。離婚の裁判では、親権や財産分与、慰謝料なども一緒に請求することができます。
調停では、調停委員2名(男女1名ずつ)が、夫婦それぞれから話を聴き、話し合いによる解決を図ります。離婚するかどうかだけでなく、慰謝料や財産分与、子の養育費や親権などについても話し合われ、合意ができると、調停が成立します。
離婚自体は成立しているものの、養育費等について合意ができない場合や、離婚前に婚姻費用などを早急に決めてもらう必要がある場合には、審判や審判前の保全処分を申し立てられます。
離婚調停が不成立に終わった場合、離婚の裁判(訴訟)が可能です。ただ、裁判により離婚が認められるためには、法律上の離婚原因が必要です。離婚原因とは、不貞行為(浮気)や暴力(DV等)があった場合などです。離婚の裁判では、親権や財産分与、慰謝料なども一緒に請求することができます。
- ■親権
- 未成年者の子どもがいる場合、離婚の際に必ず夫婦の一方を親権者としなければなりません。 離婚の際には、子どもの親権などについて、激しい争いとなりがちです。しかし、その争いは子どもを深く傷つけることになります。子どものためにも、親権について夫婦間でしっかりと話し合うことが大切です。
- ■養育費
- 未成熟の子を引き取った養育者は、相手方に養育費を請求できます。一般には未成熟子が成年に達する時まで請求できるとされています。養育費は、養育者の収入と相手方の収入、子の数等から算定できる養育費算定表があり、一定の目安となります。詳しくは、弁護士にご相談ください。
- ■財産分与
- 夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産は、離婚の際に均等に分けるのが原則です。夫の収入は妻の協力があって得られた財産ですから、離婚の際には夫名義の財産の半分は妻のものとなる場合が多いでしょう。また、厚生年金の報酬比例部分についても、分割が可能になりました。 詳しくは、弁護士にご相談ください。
- ■慰謝料
- 配偶者の一方は、離婚の原因を作った相手方配偶者に対して、慰謝料を請求できます。例えば夫の浮気が原因なら、妻は夫に慰謝料を請求できるのです。離婚の際には、慰謝料を請求できるか検討してみましょう。
- ■その他
- 子の引き渡しを求める場合、子との面接交渉を求める場合、養育費の額の変更を求める場合等、離婚をめぐる様々な問題があります。また、DVからの避難など離婚よりも前に早急に解決しておかなければならない問題もあります。各種公的手当の受給資格など離婚後の生活設計を考えることも重要でしょう。 まずは、お気軽にご相談ください。